1995-03-17 第132回国会 参議院 法務委員会 第7号
これを受けた同国の管轄司法機関であるカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所は、本件証人尋問を主宰する執行官(コミッショナー)を任命し、まず、コーチャンに対する証人尋問が開始されたが、その際、コーチャンが日本国において刑事訴追を受けるおそれがあることを理由に証言を拒否し、クラッターらも同様の意向を表明し、前記検事総長及びその指示に基づく東京地方検察庁検事正の各宣明によって日本国の法規上適法に刑事免責が
これを受けた同国の管轄司法機関であるカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所は、本件証人尋問を主宰する執行官(コミッショナー)を任命し、まず、コーチャンに対する証人尋問が開始されたが、その際、コーチャンが日本国において刑事訴追を受けるおそれがあることを理由に証言を拒否し、クラッターらも同様の意向を表明し、前記検事総長及びその指示に基づく東京地方検察庁検事正の各宣明によって日本国の法規上適法に刑事免責が